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酒税法改正なのに「緊急調整地域」

ちょっと気になったニュースを見たので、酒類販売の規制緩和について調べましたので、メモ代わりに掲載です。

平成15年9月1日の酒税法改正により、酒類販売の自由化されました。
(自由化と言っても、販売するために免許が必要なのは変わりませんが)

改正前までは、すでに存在する酒類販売店から一定の距離がないと新規出店は認められてませんでした。

なので、昔はお酒を扱っていないお店が多かったんですね。
話しがそれました。。。

平成15年9月1日の酒税法改正で自由化になったのですが、実は完全自由化ではありませんでした。

いきなり完全自由化にすると、大手スーパーなどが出店してきた近所の小さな酒屋が大変です。
そこで「緊急調整地域」を設定して、その地域では平成17年8月31まで新規出店や移転することをできなくしました。
(緊急調整地域を設定したのは各地の税務局です。どこか具体的に知りたければこちらを見てください)


で、気になったのは、今年の8月31日に「緊急調整地域」を指定した「酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法」が失効するはずなのに、いまごろ1年延期するとか言う話しが出てるそうです。

失効する事を前提に新規出店計画を考えてたスーパーやコンビニはどうなるんでしょうか?


参考サイト
小坂行政書士事務所


以下は勝手な補足です。
緊急調整地域の指定要件は以下の通り
大阪国税局ホームページより抜粋)
【1】
平成12年度から15年度までの間に酒類小売業免許の付与等が行われており、かつ、当該地域の平成15年度の平均小売販売数量を、平成12年度から14年度までの各年度の
平均小売販売数量の平均値で除して得た割合が100分の90以下であること(供給過剰要件)

【2】
平成15年度の小売販売数量を平成12年度から14年度の各年度の小売販売数量の平均値で除して得た割合が100分の 90以下である酒類小売販売場の数を、平成16年3月31日
現在の酒類小売販売場の数で除して得た割合が100分の50超であること(酒類販売業継続困難要件)

【3】
平成16年3月31日現在における当該地域の酒類小売販売場の過半数について経営改善計画が提出されていること(経営改善計画提出要件)

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2005年07月06日 19:57に投稿されたエントリーのページです。

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